『追手門法学』編集委員会

『追手門法学』編集要綱

2023年7月27日制定

(目的)
第1条 『追手門法学』は、追手門学院大学法学部(以下「法学部」という。)における研究活動及び教育活動の成果の発表を目的として刊行する。

(編集等の機関)
第2条 『追手門法学』の企画、投稿受付及び編集は、『追手門法学』紀要編集委員会(以下「委員会」という。)が行い、発行は法学部が行う。
2 委員会は、学部長が紀要編集担当に指名した者をもって構成する。

(投稿資格)
第3条 投稿資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。
一 法学部専任教員
二 本学名誉教授(法学部に在職した者に限る。)
三 その他委員会が認めた者
2 共著論文の投稿資格は、前項第一号又は第二号に掲げる者が筆頭著者である場合に限り認められる。
3 第一項各号に掲げる者を除くほか、次のいずれかに該当する者については、『追手門法学』刊行の目的に照らし、委員会の議を経て、投稿資格を認めることができる。
一 法学部専任教員が本学を拠点に実施する研究企画への参加者が、当該研究企画に関連して論文等を執筆した場合であって、『追手門法学』への掲載について当該法学部専任教員による推薦のある者
二 法学部において行われた学術講演を基に講演者が論文等 講演が外国語による場合は法学部専任教員によるそれらの翻訳を含む。 を執筆した場合であって、『追手門法学』への掲載について当該講演の主催者である法学部専任教員による推薦のある者

(投稿の要件)
第4条 『追手門法学』に投稿する論文等は、次の各号の定める要件をすべて満たすものでなければならない。
一 他誌等に未掲載及び未投稿の原著論文等であること。
二 完成原稿であること。
三 次のいずれかに該当するものであること。
 イ 論説
 ロ 研究ノート
 ハ 判例評釈
 ニ 資料紹介、翻訳
 ホ 書評
 ヘ その他委員会が認めたもの
四 グラフを含む図、表及び写真が、そのまま製版できるように作成されていること。
五 原稿の使用言語が、印刷可能な言語の範囲内であること。
六 外国語による文献又は講演等の翻訳について、著作権処理が完了していること。

(『追手門法学』の発行)
第5条 『追手門法学』は、オンライン・ジャーナルとして発行する。ただし、予算の範囲内で、閲覧用に最小限の部数の冊子体を別に印刷することを妨げない。
2 『追手門法学』は、各年度1回以上発行する。
3 各年度の原稿募集、投稿期限、発行日その他『追手門法学』の発行に関する事項は、委員会が決定する。

(原稿の形式)
第6条 投稿する原稿の形式は、委員会が別に定める「『追手門法学』執筆要領」による。

(校正)
第7条 校正は著者校正とし、再校までとする。著者は、校正期限を遵守し、校正時に大幅な訂正を行わない。
2 著者が前項の規定に反したときは、委員会の決定により、当該論文等の掲載を認めないとすることができる。

(抜刷)
第8条 抜刷の費用は申込者の負担とする。

(法学紀要データベースへの掲載)
第9条 『追手門法学』に掲載する論文等は、「法学紀要データベース」にも掲載する。)
2 投稿者は、投稿にあたり、「法学紀要データベース」への掲載を希望しない旨、委員会に申し立てることができる。委員会は、その議を経て、申し立てを認めるか否かを決定できる。

(改廃)
第10条 この要綱の改廃は、委員会の議を経て、学部会議で行う

附 則
この要綱は、2023年9月1日から施行する。

附 則
この要綱は、2024年4月1日から施行する。

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